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行政書士とは

 行政書士とは、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類」、「その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする」(行政書士法第1条の2)を独占業務とする国家資格者です。
 

 行政書士が業務として作成する「官公署に提出する書類」は、許認可手続のために提出を求められる書類が原則であり、代表的なものとして建設業や産業廃棄物処理業などの許認可手続の申請書類などがありますが、その総数は、1万種類を超えると言われています。
 また行政書士は「権利義務に関する書類」の作成も業務として行います。代表的なものとしては遺産分割協議書、会社設立時に必要となる定款のほか、各種の契約書など権利義務に関する多様な書類の作成を行います。さらに「事実証明に関する書類」の作成も行いますが、これは、「社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書」とされ、具体例としては、「各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表」等が挙げられます。
 

 そのほか、当事務所では、出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関して、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行うことのできる、申請取次行政書士として登録されており、在留資格申請などの国際業務を行います。

 

このように行政書士の業務範囲は、極めて広範です。
※なお、他の士業の独占業務とされているなど、他の法律において制限されている場合には、業務を行うことはできないことになっています。

 

 行政書士の使命について、2025年の行政書士法改正で規定が設けられ、「行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとする」とされています。行政手続に関連して、市民が書類の提出をしなければならない場面が増えていますが、社会が複雑化するにつれて、専門知識を必要とすることも少なくありません。そうしたときに市民の「権利利益の実現」のためにサポートを行うのが行政書士です。
 

 行政書士は単に書類を作成するのみではなく、その作成に先立って、市民の方々のお話に耳を傾け、問題解決に向けた相談に乗ります。行政書士の業務においては、その相談業務は極めて重要なものです。時代の変化とともに、社会が複雑化するなか、行政書士の業務も変容しており、お客様から「依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へと移行」しています。


 当事務所では、お客様と同じ目線で共に考え、専門家としての助言をすることを心掛けています。さまざまな士業がありますが、当事務所は、行政書士として、市民の皆さんにとって、身近な存在として相談しやすい存在でありたいと考えます。前述のとおり、行政書士の業務は、広範にわたることから、当事務所におきましては、他の行政書士、および弁護士、税理士、司法書士などの他士業と連携し、お客様の要望にお応えいたします。

行政書士とは
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